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絶対に下記の条文にのみ基づいて、
一般の人でも関心をもつようなポイントについて、
親しみやすく内容を整理してください。
---▼★
東京都行政財産使用料条例
(通則)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十五条の規定に基く東京都(以下「都」という。)の行政財産(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)の規定の全部または一部が適用される事業の用に供する行政財産を除く。)の使用料(以下「使用料」という。)に関しては、この条例の定めるところによる。
(昭四一条例一三四・一部改正)
(使用料の額)
第二条 使用料は、一月当りの額により算出するものとし、その額は、財産の種類及び使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。
一 土地を使用させる場合には、当該土地の位置、形状環境、使用の態様等を考慮して算定した当該土地の適正な価格に千分の二・五を乗じて得た額
二 建物を使用させる場合には、当該建物及びその敷地について、それぞれ次により算定した額を合計して得た額
(一) 建物の推定再建築費、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況、利用効率等を考慮して算定した当該建物の適正な価格に千分の六を乗じて得た額
(二) 建物の敷地に相当する面積の土地について、前号により算出した土地の使用料に相当する額
三 建物の一部を使用させる場合には、前号により算出した当該建物の全部についての使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額
四 建物以外の工作物を使用させる場合には、当該工作物の種類に応じ、土地または建物の使用料の例により算出して得た額
五 船舶、航空機その他の動産を使用させる場合には、当該動産の推定再取得価格、耐用年数、経過年数、維持及び保存の状況等を考慮して算定した当該動産の適正な価格に千分の八・五を乗じて得た額
2 建物の一部を使用させる場合であつて、使用期間が一日に満たないときの使用料は、前項第三号の規定にかかわらず、適正な方法により算定した額とする。
(日割計算)
第三条 使用を開始する日が月の初日でない場合または使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。
(使用料の最低限度額)
第四条 第二条及び前条の規定により算出して得た一件の使用料の額が百円未満となる使用料は、これを百円とする。
(使用料の減免)
第五条 知事(教育委員会の管理する行政財産に係るものについては、教育委員会。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する場合は、使用料を減額または免除することができる。
一 国または地方公共団体その他公共団体において、公用または公共用に供するため使用するとき。
二 都の指導監督を受け、都の事務・事業を補佐し、または代行する団体において、補佐または代行する事務・事業の用に供するため使用するとき。
三 行政財産の使用の許可を受けた者が、地震、水災、火災等の災害のため、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
四 前各号のほか、特に必要があると認めるとき。
(昭四一条例一三四・一部改正)
(使用料の徴収方法)
第六条 使用料は、行政財産の使用の許可を受けた者から、使用を開始する日までにその全額を徴収する。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、または分割して納付させることができる。
(昭四一条例一三四・一部改正)
(使用料の不還付)
第七条 既納の使用料は、還付しない。ただし、公用または公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したときその他特別の理由があると認めるときは、知事は、その全部または一部を還付することができる。
(昭四一条例一三四・一部改正)★▲
東京都の行政財産使用料条例について、一般の人でも興味を持ちやすいポイントを親しみやすく整理しました。
1. そもそも「行政財産の使用料」って何?
- 東京都が管理する公共の財産(土地や建物など)を、企業や個人が一時的に使う場合、その「使用料」を支払う必要があります。例えば、都の所有する土地をイベント会場として使う場合などがこれに当たります。
2. 使用料の計算方法は?
- 使用料は「土地」や「建物」などの種類ごとに決められており、財産の適正な価格に一定の割合を掛け算して算出します。
- 具体的には:
- 土地の使用:土地の価格に0.25%をかけた金額
- 建物の使用:建物の価格に0.6%をかけた金額
- 一部使用:例えば建物の一部を使う場合、使う面積の割合に応じた額
- 船舶や航空機などの動産:価格に0.85%をかけた金額
3. 使用料が安すぎる場合
- 計算して100円未満になった場合でも、最低100円の使用料がかかります。これにより、小規模な利用でも最低限の料金が必要になります。
4. 免除や減額のチャンス
- 場合によっては使用料が免除または減額されることもあります。例えば:
- 国や地方自治体が公共の目的で使用する場合
- 東京都の業務を補助する団体が使用する場合
- 災害などで使い続けるのが難しいと判断された場合
- その他、特に必要と認められる場合も、都知事の判断で使用料が減額・免除されることがあります。
5. 使用料の支払い方法
- 使用料は、使用開始日までに一括で納めるのが基本です。ただし、特別な理由がある場合は、分割払いが認められることもあります。
6. 支払った使用料の返金は?
- 一度納めた使用料は基本的に返金されません。ただし、行政財産を公共目的に転用するために使用許可が取り消された場合や特別な事情がある場合は、都知事の判断で一部または全部が返金される可能性があります。
この条例によって、都の資産が適切かつ公正に使用されるよう、また、公共の利益が確保されるようになっています。
【注意事項】
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テーマ | 社会・経済 | タスク | 修正・添削・要約 | タグ | #自治体・公共サービス、#法務 |
動作環境の例 | OpenAI ChatGPT 4o~、Google Gemini、Bing |
投稿・編集日 | 2024/11/13・2024/11/13 |
提案者 | まめたろう |
出典・参考 | なし |
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